組織再編・事業再生

組織再編

組織再編とは、主に合併、株式交換、株式移転、会社分割、営業譲渡といった手法があります。税理士法人大和の組織再編支援では、豊富な経験をもとに企業の目的にマッチした手法の中から最適なものを企画、立案するとともに、そのスムーズな実行をご支援します。

組織再編に付帯する業務をカバー

組織再編を実行するにあたっては、株式評価や財産承継の問題、人の移動に伴う問題、またシステム上の問題など様々な問題が生じますが、各分野のスペシャリストが集まる創造経営グループなら、それらの問題にワンストップで対応可能。

税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、弁護士などの専門家がタッグを組んで貴社の組織再編をトータルサポートいたします。

事業再生

事業再生とは、企業が倒産状態に陥った場合に、そのまま会社を清算するのではなく、債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどを行いながら、収益力、競争力のある事業を再構築することです。

事業再生は事業実態を維持している間に行わないといけません。すなわち、企業の血液である資金が底をつく前に行わなくてはならず、スピードが要求されます。

デューデリジェンスによる実態調査から、現状分析を行い、貴社に適切な再生手法をスピーディーにご提案致します。

事業の再生手法と内容

種類特徴
①リスケジュール・返済期限を延長するなど返済条件を変更します。
・債務免除を伴わないため、基本的には資金繰りの支援であり、財務面の大幅な改善効果は期待できません。
・一時的な事業の下振れが生じた場合など、早期改善の場面で行われる金融支援です。
②DDS
(資本性借入金)
・債権者が債務者に対して有する既存の貸付債権の全部又は一部を劣後する内容に変更します。
・一定期間、返済の猶予を受けることができ資金繰りが安定する効果があります。
③DES
(債務の資本化)
・既存債務を株式に転換します。
・DDSと異なり、決算書上も負債が資本に振り替わるため、債権放棄にきわめて近い効果が得られる抜本的な再生手法です。
④債権放棄・金融機関が、貸付金の一部もしくは全部の返済を免除します。
・債務者側から見る場合は債務免除と呼ばれます。
⑤第二会社方式による実質的債権放棄・債務者の事業の全部または一部を会社分割又は事業譲渡により別会社に承継した後、当該債務者企業を特別清算手続又は破産手続により清算する再生手法です。

これら事業再生の実行には税理士、会計士、中小企業診断士、弁護士等の専門家の助けが必要不可欠です。各分野のスペシャリストが集まる創造経営グループなら、それらの問題にワンストップで対応可能です。税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などの専門家がタッグを組んで貴社の事業再生をトータルサポートいたします。