2026/08/20

所得税 暗号資産に関する取扱いの見直しについて

1改正の概要

 現在、暗号資産に係る所得は雑所得として扱われ、総合課税の対象となっており、所得が大きくなるほど税負担が重くなる仕組みです。一方、近年ビットコインやイーサリアムをはじめとした暗号資産への投資が広がっております。そうした状況を踏まえ、令和8年度税制改正にて、一定の暗号資産取引については、総合課税の対象から申告分離課税の対象となる見込みです。
 そこで、①本改正の概要と②対象となる取引を解説します。

2概要

※ 繰越控除とは、年間の売却益がなく、損失(マイナス)となった場合、3年間に限り翌年以降の売却益と相殺できる制度です。

3対象となる取引

(1)特定暗号資産
「特定暗号資産」とは、金融商品取引業者登録簿に登録された事業者が取り扱う暗号資産となっております。国内の取引所で取引されている主要銘柄(ビットコインなど)は特定暗号資産に組み込まれる見込みです。

(2)特定暗号資産のうち対象となる取引
 国内に居住している人が暗号資産取引業者に暗号資産の譲渡をした場合に、分離課税の対象となります。さらに、現物取引だけではなく、デリバティブ取引とETFも対象となります。

(3)対象外の取引
 ・取引所以外での譲渡
 ・海外の取引所での譲渡
 ・法人の暗号資産の譲渡
 ・マイニング、ステーキング、レンディングなどに対する報酬

4今後の動向

 金商法等の改正があったのちに、令和10年1月1日からの適用が有力と言われています。