2017/04/30

医療費控除の特例について

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健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に特定の医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除(医療費控除)ができるようになりました。(これをセルフメディケーション税制といいます)
【イメージ図】
セルフメディケーション 挿入図

 

1適用要件

(1)適用を受けられる納税者
この適用を受けようとする年分に一定の取組(法令等に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定まられたもの)を行っている居住者。具体的には以下に掲げる取り組みをいいます。

  1. ① 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  2. ② 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. ③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. ④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. ⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. ⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

(2)適用の対象となる医薬品
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために納税者が支払った医薬品で、医療用から転用された医薬品(=スイッチOTC)のうち、厚生労働省が定める有効成分(平成29年1月13日時点で83)を含むもの。具体的には厚生省のホームページに掲載されているもの(以下のURL参照)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

2控除額

実際に支払った上記1(2)の購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)

3この適用を受けるための手続

必要事項を記入した確定申告書の提出と次の書類をその確定申告書に添付等することとなります。

(1)上記1(1)の取り組みを行ったことを明らかにする書類
納税者の氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるもの。

(2)上記1(2)の購入費につき、領収した者からその領収を証する書類

4その他

  1. (1)申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは要件とされていません。
  2. (2)健康診断等の結果通知表は、写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。
  3. (3)従来の医療費控除とは選択適用となります。

所法73、所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第178号、第181号