2014/12/19

非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例

平成25年度税制改正により、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下「事業承継税制」※とします)の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われました。
これらの改正事項は、原則として、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用されます。

1事業承継税制とは

① 相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者である相続人等が相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

② 贈与税の納税猶予及び免除の特例

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に係る贈与税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

2特例の要件や手続き

① 相続税の納税猶予及び免除の特例

② 贈与税の納税猶予及び免除の特例

※各種要件は主要なもののみを記載しています。