2015/12/01

非居住者の親族に係る扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等から、国外居住親族に係る扶養控除や配偶者控除を受ける居住者の適用要件が厳格になりました。

具体的には、外国から受け入れている研修生等が母国に住んでいる家族を所得税の扶養に入れている場合が想定されます。手続きとして必要になることは、以下の2種類の書類をそれぞれの時期までに給与支払者に提出又は提示することです。すぐに用意できない書類等がございますので、早い段階で準備をされることをお勧めします。

なお、以下の書類で外国語による表記の場合は訳文が必要となります。
 

1親族関係書類

その年の最初の給与等の支払いを受ける時までに提出又は提示
 
その非居住者がその居住者の親族であることを証するものをいい、次のいずれかの書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

なお旅券の写しについては国外居住親族の方の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページの写しが必要となります。

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)で、具体的には次のような書類

1)戸籍謄本その他これに類する書類

2)出生証明書

3)婚姻証明書

*上記①及び②の書類は旅券を除いて全て原本が必要となります。
 

2送金関係書類

その年の最後の給与の支払いを受ける日の前日までに提出又は提示
 
その居住者がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類。金額の基準は問いません。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族に支払をしたことを明らかにする書類。ただし代表者の方にまとめて送金等がされている場合には、その代表者の方のみの「送金関係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないこととなります。

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

 

詳細は国税庁HP『 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』を参照

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf